Foreigner introduction
外国人人材紹介
特定技能とは、2019 年 4 月より導入された新しい在留資格(ビザ)です。
外国人が特定技能で就労するためには、日本語スキルに加え、仕事に関する知識・経験に関しての試験に合格することが必要となります。
弊社の特定技能人材の特徴は、すでに日本で4年以上生活している外国人がメインだということです。
やはり文化もマナーも違うので、日本で生活したことのない外国人は非常に戸惑います。また日本で住んでないので言語能力も低いです。
他社では外国から招聘して紹介している企業がほとんどです。もちろん弊社も外国の送り出し機関とも提携しているので、外国から招聘できますが戦力になりやすく安心して雇用できるように、弊社では日本で4年以上生活している外国人をメインに紹介しています。
JLPT試験ベースでN3取得済み(N2取得もいますが少ないです)が一番多く、会話ベースでN3~N2が多いです。
転職者は、読み書きレベルもアップしており、かなり会話が上手になっています。
紹介料に関して
36万円 となっています。特徴としてSAMEX では外国人採用の不安軽減と促進のため、他社とは 違い、万が一早期退職してしまった時のために、ご紹介料金はお支払いを分割(12 回)して 在職月までのお支払いとしていますので、できる限りお客様のリスクを軽減しております。
月々の支援料は 2万円/月 となっています。
その他の料金プランもありますので、詳しくお聞きになりたい方は営業担当までお問合せください。
2022.7現在 建設業・造船舶用工業以外は特定技能1号という5年間しか滞在できません。
ただ、2021 年 11 月中旬ごろ法務大臣より、特定技能 2 号について対象分野の追加を検討する考えが示され、各種メディアで一斉に報じられました。コロナが落ち着き次第だと考えられますが、実質特定技能の 14 分野すべてが、ほぼ無期限で労働できる環境が整う見通しとなります。
「介護」「ビルクリーニング」「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」「建設」「造船・船用工業」「自動車整備」「航空」「宿泊」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」の14業種になります。
方法はいくつかありますが、大前提として「登録支援機関」が必要になります。
この登録支援機関は国の認可が必要な免許になり、
①弊社のような登録支援機関に外部委託する
②自社で登録支援機関になる
上記の2通りの方法があります。
従事する業務については、日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えないこととされています。またその割合は業種や業務によって変わります。
できます。
冬場の除雪作業や農具小屋の修繕等の作業が農業分野の業務に従事する日本人が通常従事する関連業務として付随的なものであれば行うことができます。
特定技能1号➞不可
特定技能2号➞可能
となっております。
はい。転職は認められています。
特定技能制度の適切な運用を図るため設置されている協議会に所属する必要があります。特定技能を雇用する場合は必ず構成員となる必要があります。 基本無料ですが建設業等は有料となっております。
まず、定期面談(3カ月に1度程度)が必要です。企業の担当者と、登録支援機関、特定技能人材の3社で面談を行い、定期報告書を作成します。この定期報告書は弊社に委託していただいた場合は弊社が行います。
その他諸所サポートが必要ですが、弊社が紹介する人材は日本での生活が長いため企業側でしていただくことはほとんどありません。毎日のお声がけが一番大事になります。
はい、必要になります。
時期が来ましたら弊社の方からお声がけさせていただいております。
弊社にお任せください。必要書類は用意していただく必要はありますが、ビザの申請はビザ専門の行政書士と提携してますのでご安心ください。
地域に関してもオンライン申請が可能なので全国で申請ができます。
弊社提携行政書士に依頼しますと、業種や内容により多少前後しますが、12万円~15万円(税別)となっています。
更新は5万円~7万円(税別)となっています。
申請費用に関して国内に住んでいる外国人の場合、ビザ申請費用は企業負担されているところが多いですが本人負担も可能です。本人が直接行政書士に支払ったり、企業が立て替えて給料から少しづつ天引きしたり、企業が負担したりと様々です。
外国人の特徴として、大切にされていると感じると非常に定着率と仕事のやる気が変わるため、多くの企業様が企業負担されています。
特定技能人材を雇用する場合住宅について明確にルールが決められています。
A 外国人名義 で契約する場合
・連帯保証人が必要な場合は、企業が連帯保証人になる必要があります。
・連帯保証人になりたくない 場合は保証 会社を利用 することになります。ただし連帯 保証人 にはならなくていいですが 、保証料は 企業が負担しなければなりません。この 場合は敷金と礼金は外国人負担 OKです。
B 企業名義 で契約する場合
敷金・礼金・保証料を外国人本人に負担させることはできません。
Aの場合、弊社は提携している外国人専門の不動産会社と提携しておりますのでご安心ください。
おなじ業務に従事する日本人と同等以上の報酬と決められております。
できません。
特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので,パートやアルバイト勤務はできません。
業種によってあります。「介護」と「建設業」は上限があります。
介護
「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は,事業所単位で,日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」
建設
「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が,受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生,外国人建設就労者,1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」
社会保険適用事業所であれば日本人と同じように加入義務が発生しますので、加入しなければいけません。